吉本興業の対応について・・・その2
雇用って、簡単そうで、色々な決まりがあるのです。
例えば、入社時に雇用契約書を結ぶ、といったことです。
毎年、労働条件通知書を交わすことも決まっています。
弊社では、毎年労働条件通知書を手渡しています。
弁護士ではないので、法律とは違っているかもしれませんが、
以下僕の主観です。
吉本興業の契約書があるなしが問題となっているようですが、
雇用契約ではないので、それほど問題ないのでは?と
思っています。
口頭でも契約なのですから。
全員個人事業主ですよね。
あるとき、バッサリ切り捨てられます。
ですから、今回のマネジメント契約を終了するというのは、
会社の判断ですから、特に問題ないのではないかと思います。
人は誰もがどのような契約を結んでもいいのです。
ただ、法律に反した契約はできません。
さらに、会社との取り分が明確でないということも
問題となっているのかもしれませんが、
それもオープンにしないとならないわけでもありません。
まして、世間に公表する必要もないのです。
アーカイブでは決まっています。
だからこそ、わかりやすい給与体系にできるのです。
信じるか信じないかはあなた次第です・・・都市伝説風