社員のための会社づくり そして、社員の家族のための会社づくり

“会社の一番の財産”である社員のために、力の限りを尽くして邁進していく。 「社員満足度100%への挑戦」は、 永遠のテーマです。

消費税と消費税課税事業者

消費税が10%になってもうすぐ1年ですね。
3%の頃が懐かしいです…

3%の頃、課税事業者は3000万円の課税売上があることが条件の1つでした。
預かり消費税額はMAX90万円くらいですね。
現在は消費税10%、課税売上1000万円以上ですと、課税事業者になります。

課税売上ですから、利益とは違います。
売上100億円、仕入99.99億円は100万円の利益ですが、課税対象になります。
フリーランスエンジニアが年間990万円(税抜900万円)の売上があっても
課税対象ではありません!
社員に支払っている給与には消費税が含まれません。預かった消費税は、
定期的に納税することになります。

上記フリーランスエンジニアは、税抜き900万円を稼ぎ+消費税を請求し、
消費税の納税義務はありません。
一方、社員は900万円を稼いだだけで、消費税は会社から税務署に納税されます。

例えば、会社が支払える給与(支払)原資が同じ900万円だったとして、
フリーランスは消費税90万円多く手に出来るわけです。

これって大きいですよね。
今は10%ですが、これがもっと増税されると、社員になるより、
フリーランスになるという人が増えてもおかしくないです。

ただし、3%の頃は3000万円の課税売上だったのに対し、
現在は10%で1000万円の課税売上であることを考慮すると、
例えば消費税が20%になったとしたら、
課税売上の閾値が500万円になったりするでしょうね…。

国はルールをすぐに変えられますから…
現在のルールをベース頼りで計画してしまうと、
ルール変更で痛い思いをさせられたりするかもしれません…(>_<)